33都道県でメール禁じず…ストーカー対策(18日)読売
ストーカーによるメールを使った嫌がらせについて、33都道県で迷惑防止条例に禁止規定がないことが読売新聞のまとめでわかった。メールの禁止規定は神奈川県逗子市のデザイナー殺害事件で課題が浮き彫りとなったが、ストーカー規制法にも同種の禁止規定はなく、衆院解散で年内の法改正も不可能になった。識者はストーカー対策の見直しを早急に講じる必要があると指摘している。
メールの禁止規定が不備だったのは、東京都や神奈川県などの条例。多くが電話やファクスを使った行為のみを禁止の対象としていた。神奈川県の改正条例の施行は2007年で、制定の中心になった県警は「ストーカー規制法に合わせて作った」と語る。
一方、14府県は同法にはないメールの禁止規定を盛り込んでいた。秋田県では09年に条例改正されたが、その狙いについて県警は、「メールが普及しているため悪用の恐れがあり、規制法を補完した」と説明する。大阪も条例に禁止規定があり、逗子の事件について府警幹部は「これが大阪だったら事件を未然に防ぐことができた可能性はある」と話す。
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