国内未流通の欧州新種脱法ドラッグも初の「違法」指定へ 厚労省(29日)
幻覚や興奮作用があるが薬事法で規制できていない「脱法ドラッグ」をめぐり、厚生労働省は、欧州各国で流通し、健康被害が指摘されているものの、国内ではまだ流通が確認されていない新種を、薬事法に基づく「指定薬物」に指定する方針を固めた。国内で流通していない薬物の指定は今回が初めて。指定薬物になると、薬事法で輸入や製造、販売が罰則付きで禁止される。
30日に開かれる薬事・食品衛生審議会の部会で審議し、意見公募を経て正式に指定する。厚労省は部会で、国内流通が確認されている薬物を含めた十数種類の薬物を「指定薬物」とする予定で、うち、欧州のドラッグは数種類の見込み。
指定予定の薬物で、国内流通が確認されたものの中には、覚醒剤に似た成分で幻覚作用が強く、海外では摂取者がさまざまな事件を起こすなど社会問題化している、通称「バスソルト」と呼ばれる薬物の一種も含まれているという。
厚労省によると、現在「指定薬物」は73種類あるが、規制を逃れるため成分構造を一部変えただけの脱法ドラッグを販売・流通するケースが横行しており、規制との“いたちごっこ”が続いている。
脱法ドラッグは海外から輸入されるケースが多いことから、厚労省は今年4月の薬事・食品衛生審議会の部会で、海外で流通実態がある薬物なら国内流通前に違法薬物に指定するなどといった対策強化を行うことを決めていた。
また、指定薬物と成分構造が似ていれば一括で規制対象にできる「包括指定」についても、現在導入を検討している。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120828/crm12082821480025-n1.htm
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