児童虐待:治療など親権者より施設の代行者優先…厚労省(7日)
児童虐待への対応を巡り、厚生労働省は、児童福祉施設に入所中の子供について、状況に応じて実親の親権よりも施設長や児童相談所長の親権代行権を優先させる方針を固めた。実親の同意を得られず子供の治療が遅れたり、進学できないケースを防ぐことなどが目的。一時保護中や里親家庭の子供で親権者がいないケースも児童相談所長が親権代行する。厚労省は児童福祉法改正案を来年の通常国会に提出する方針。
現行法では自治体が被虐待児らを施設に入所させる際、原則的には親の同意が必要。施設で暮らす間は施設長が親権を代行するが、実親の親権がどこまで優先するかは法的に明確でなく、本人や施設と親の意向が食い違うケースも少なくない。
今回の見直しは、医療や教育面などで子供の福祉にかなう対応をしやすくする目的で、実親の同意がないため▽手術ができない▽予防接種が受けられない▽希望校に願書を出せない--などのトラブルを防げる。銀行口座開設や携帯電話契約・解除なども親権代行者が判断しやすくなる。
また現行法では、施設に一時保護中の子供については規定がなく、親権者のいない里親家庭の子供の親権代行者は「空白」になっている。こうしたケースは、児童相談所長が親権を代行することとする。
法改正は法相諮問機関の法制審議会の親権制度見直しと連動させる。法制審では、親権を一時停止させる親権停止制度を導入する方向で民法改正案を検討している。【野倉恵】
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20101207k0000e040076000c.html
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