「飲むだけでやせる」誇大広告 消費者庁が悪質業者名を公表へ(1日)
健康食品に「飲むだけでやせる」などと誇大な広告表示をしている業者に対し、消費者庁は1日、健康増進法を厳密に運用し、悪質な場合は業者名を公表する方針を明らかにした。
消費者庁によると、今年6~8月、インターネット上で誇大広告をしている業者約300件に対し、同法に基づき改善を指導してきた。これらの業者が今後、従わない場合は、勧告し公表する。同法がこうした表示に対応するよう改正されたのは平成15年だが、勧告、公表した例はないという。
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記事本文の続き 誇大広告がインターネット上などにあふれ、体調不良や「効果がない」といった消費者相談が絶えないため、方針を決めた。
また、消費者庁では、商品を著しく優良と誤認させる表示を取り締まる景品表示法の運用も強化。厚労省とも連携して、医薬品のような効能をうたう健康食品も監視していく方針。
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