流出のテロ情報、警視庁が内部文書と認めて謝罪(24日)
個人情報を含む国際テロ関係情報がインターネット上に流出した事件で、警視庁は24日、記者会見し、「警察職員が取り扱った蓋然(がいぜん)性が高い情報が含まれていると認められた」との見解を発表、警視庁公安部外事3課など警察の内部文書であることを事実上認めた。情報がさらされて「不安や迷惑を感じる方々が現にいる事態に立ち至ったことは極めて遺憾で、申し訳なく思う」と述べ、謝罪の意も表明した。
会見では、外事3課の情報管理も不十分だったとし、「外部記録媒体を用いた情報の持ち出しが可能だったことは否定できない」と述べて、同課からの流出の疑いを認めた。
この日午前、警察庁は国家公安委員会に、警視庁は東京都公安委員会にそれぞれ今回の問題について中間的な報告をした。その後、警視庁で桜沢健一警務部参事官が記者会見し、7ページの資料を公表。警察庁では北村滋外事情報部長が説明した。
それらによると、流出文書114点について警視庁は、情報の内容や様式の分析、職員らからの聞き取りなどをした結果、全体として、外事3課などで作成、管理された文書の可能性が高いものが含まれていると判断したという。
ただ、個別の文書について警察のものかどうか明らかにすることは適当でないと説明。情報が出た個人や団体の利益を害する恐れや、関係国との信頼関係を損なう恐れなどを理由に挙げた。
一方、外事3課内で使用されているコンピューターの中には、USBメモリーなどの外部記録媒体を使用した際の履歴が適切に残らないなど、情報管理が不十分だったものがあったことが判明。同課では、情報管理部門による管理から外れた独立型パソコンも使われ、情報管理にずさんな面があったという。
警視庁はこれまでに、関係の文書が作成されたとみられる2004年3月以降に外事3課に在籍した者を中心に、約380人の職員らから事情を聴き、私物パソコンを解析するなどして、流出経路の解明を進めている。
警視庁は、プロバイダーから通信記録などを差し押さえる令状の容疑に、自らの業務が妨げられたとする偽計業務妨害を適用。しかし、流出した情報が警察の資料と認めたことで、捜査の容疑を公務員法の守秘義務違反に切り替える可能性もある。
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