振り込め詐欺の次は未公開株・ファンド話 無登録業者に警告4倍増(21日)
未公開株やファンドを勧誘・販売した近畿2府4県の無登録業者に対し、近畿財務局が平成21年度中に警告を出した件数が、前年度の4倍に急増したことが21日、近畿財務局のまとめで分かった。無登録業者の勧誘・販売が違法行為にもかかわらず急増する背景について、近畿財務局は「厳しい取り締まりで振り込め詐欺が減少したのに伴い、詐欺グループが舞台を未公開株やファンドに移しているのでは」と推測している。
未公開株の勧誘・販売は自社株などの例外を除いて原則禁止されている。ファンドを勧誘・販売するには各財務局で金融商品取引業の登録をする必要がある。特に未公開株をめぐっては「上場時に値上がり確実」と価値のない株券を購入させられ、詐欺事件に発展するケースも少なくない。
全国の財務局では、購入者からの登録確認の問い合わせや、「配当がない」といった被害相談などで無登録業者の情報を把握すると、実態調査を開始。無登録と判明した場合、営業活動をやめるよう業者側に警告するとともに、警察当局にも通報しているという。
無登録業者への警告は19年9月の金融商品取引法施行後に始まった。近畿財務局によると、2府4県に拠点を置く無登録業者への警告数は19年度はゼロだったが、20年度は10件、21年度は41件にまで増加。22年度も6月末時点で9件と、21年度と同様に高い水準で推移している。
近畿財務局証券監督課は「多額の資産を持つ高齢者が、だまされていると知らずに未公開株やファンドを購入し、驚いた子供があわてて問い合わせてくるケースもある。無登録業者の情報はまだ多く、注意してほしい」と話している。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100721/crm1007211330023-n1.htm
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