風俗店無料案内所、営業を禁止(9日)
京都府警は8日、風俗店の無料案内所の営業を禁止する条例案を明らかにした。府内全域を対象に営業禁止区域を設け、京都の歓楽街・祇園と木屋町地区にある全25店の案内所をゼロにすることを目指す。宣伝などのために案内所を利用する風俗店側も規制する方針だ。
府警によると、案内所は2002年ごろに木屋町に現れた。悪質な勧誘や違法な風俗店の窓口になるなど犯罪を助長するケースがあり、地元住民や歓楽街の利用者から取り締まり強化の声が上がっていた。
条例案では、風営法が規定する学校などの保護対象施設に無床の診療所を加え、これらの対象施設から200メートルの区域内で案内所を営むことを禁止する。祇園と木屋地区は全域が禁止区域となる。罰則は6月以下の懲役か30万円以下の罰金を科す。
風俗店が禁止区域内の案内所に広告・宣伝を出すことも禁止し、違反した場合は営業停止などの処分がある。
このほか、案内所が入居する建物の所有者にも退去の協力依頼ができる。案内所の順守事項として▽客を呼び込まない▽騒音を発しない▽18歳未満の立ち入り禁止を表示する-など7項目を設けた。
案内所の規制条例を施行している東京や大阪、広島とは違い、府警は「案内所を根絶する」とし、届け出制を設けない。
府警は12日から1カ月間、府民から意見を募り、条例制定を目指す。条例案は府警のホームページで12日から閲覧できる。問い合わせは府警生活安全対策課Tel:075(451)9111。
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P20100308000184&genre=C4&area=K00
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