警視庁管内 体感治安レベル2
首都東京の体感治安(1、2日)
(単位・レベル)
【治安解説】 日本テレビが、ニュース「リアルタイム」の特集で、先月29日と30日の2日にわたり「パチンコの打ち子詐欺」集団の追跡ドキュメンタリーを放送していた。キャッチフレーズは「執念の大追跡4カ月 激撮〝悪質詐欺集団」
若者5、6人の担当と記者が直接やりとりして、エクスパックで現金の送金方法を引出し、私書箱の所在を割り出してバイク便を追跡。アジトに辿り着いたところで窓越しに彼らの行動を撮影。さらに彼たちを尾行して飲み屋では会話を録音するなど迫力ある映像となっていた。
そして、1日のニュースでは、「パチンコをするだけという架空の仕事を持ちかけて金をだまし取ったとして詐欺グループのメンバー2人が逮捕された事件で、NNNの放送を見た別のメンバーの男が先月30日夜、警視庁に出頭し、逮捕されていたことがわかった」と報じた。
実は、パチンコの打ち子詐欺が結構、多い時期がありました。ただ、パチンコと言うのは賭博ではなく遊技機なのです。公安委員会がホールに出されるパチンコ台の出玉数を一台一台チェックし、著しく射幸心をあおる遊技機は禁止しているのです。
だから、「攻略法」なんていうのは存在しないのです。むしろ存在すれば違法行為なんです。だから、玉が出ないからと言って「詐欺だ」「でたらめの情報を教えた」と言っても情報の提供を受けていれば即、詐欺とは言えないのです。
但し平成17年11月8日に東京地裁が下した判例があります。「パチンコ攻略情報の売買契約に際して『100パーセント絶対に勝てる』等の勧誘を受けて契約した場合、消費者契約法の第4条1項2号「断定的判断の提供」を理由に契約の取り消しを認めています。したがって取り消しは民事裁判での決着になるのです。
多くの人は、口頭で説明されて保証金を支払い、不審に気付いたころには相手と連絡が取れなくなり、保証金名目の被害に遭われるようです。今回のように警察が逮捕できたのは「パチンコ台メーカーとの契約でPRのため」を口実にしており、明らかに詐欺に該当するので摘発となりました。だからと言って、警察はオールマイテーではありません。
東京都の条例では「自分たちの消費者としての権利が確立されるように日々の暮らしの中での行動が求められています」。つまり、消費者自身も賢くならなければならないのです。パチンコにかかわらず、当ブログに張り付けられる「逆援助交際」などは、言語道断、被害者にも責任があるのです。勉強してください。
警視庁管内体感治安は、30日夕に千代田区内で医薬品卸会社に強盗が押し入ったのと1日未明には八王子市内でコンビニ強盗が発生するなど危険信号が出ていすまが現在のところは「レベル2(ブルー)」の現状とする。
「日本列島振り込め詐欺」は、日テレビのニュースによる逮捕者など2件http://policestory.cocolog-nifty.com/blog/cat20778300/index.html
| 固定リンク | コメント (2) | トラックバック (0)












最近のコメント