☆ストーカー相談、ブログに記載 弁護士を業務停止1カ月(15日)
東京弁護士会は14日、依頼者から相談を受けたストーカー行為の内容を無断で自分のブログに記載したとして、遠藤きみ弁護士(66)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。弁護士会によると、遠藤弁護士は平成18年9月、佐賀県の女性からストーカー行為の相談を受け、相手の男性に対する警告などを引き受けた。男性と直接面会した後に「本当の被害者は男性と言った方がよさそう」とブログに記載したという。代理人を辞任した同10月下旬にも、2人のイニシャルを使い女性の評価などを記した。弁護士会は「記載は詳細で当事者が特定される可能性があった」としている。また同弁護士会は、依頼者の建設会社から預かった5000万円を流用したなどとして佐竹修三弁護士(56)を業務停止10カ月とした。
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/212550
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