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2009年1月10日 (土)

☆暴力団対策の新条例 制定へ(10日)

News_pic1_2 佐賀県は、暴力団の進出を防ごうと、建物の所有者らに対し、暴力団施設としての使用がわかった場合には契約の解除や買い戻しが可能になる内容の契約を結ぶよう求める新たな条例を制定する方針を決めました。こうした条例は都道府県では初めてということです。佐賀県内では、去年8月、佐賀市の国有地にある建物が暴力団事務所として使われていたことが明らかになったほか、みやき町の建物が暴力団の関連施設として使用されるおそれが出て地元で警戒が続いてます。こうした問題を受けて、佐賀県は、暴力団の進出を防ごうと、新たな条例を制定する方針を決めました。県がまとめた条例案の骨子では、県内の建物の所有者や不動産の仲介業者に対し、暴力団施設としての使用がわかった場合には契約の解除や買い戻しが可能になる内容の契約を結ぶよう求めています。罰則はありませんが、所有者などが県の指導に従わない場合は名前を公表するとしています。佐賀県によりますと、こうした条例は都道府県では初めてということで、今後、県民からの意見を聞いたうえで条例案を来月の県議会に提出することにしています。http://www3.nhk.or.jp/news/t10013476391000.html

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