☆被害者参加制度:1日施行 被告に直接質問も…刑事裁判(1日)
刑事事件の裁判に被害者や遺族が参加し、被告に直接質問したり、求刑で意見を述べたりできる「被害者参加制度」が1日、スタートする。同日以降に起訴された事件が対象となり、来年1月には裁判が始まる見通し。被害者をサポートする弁護士も付くなど、刑事司法の仕組みが大きく変わることになる。政府が犯罪被害者を支援するため05年に閣議決定した「基本計画」で最大の施策。対象となるのは殺人や傷害致死、性的暴行、誘拐、交通死傷事故などで、参加を希望した被害者や遺族は「被害者参加人」として検察官の隣に座り、被告への質問のほか量刑を求めたり証人を尋問できる。心身に深い傷を負ったまま慣れない法廷に出るため、弁護士を付けることができるが、実際には弁護士が被害者側の意向を代弁する場面が増えるとみられる。また、法務省は参加者の多くが肉親を失った遺族になると想定している。弁護士については、司法の利用者を支援する「日本司法支援センター(法テラス)」が、被害者参加制度に精通する全国の約1400人を紹介し、資力が少ない場合は国選弁護士が選任される。被害者が刑事裁判と連動して被告に損害賠償を請求できる「付帯私訴制度」も創設。被告に有罪判決が出た後、同じ裁判官が原則4回以内の審理で賠償額を決定。刑事裁判の証拠を利用するため、被害者側の立証負担が軽くなる。 諸沢英道・常磐大理事長(被害者学)は「被害者の参加でようやく裁判の均衡が取れることになるが、多くの遺族が参加に不安を感じている。弁護士が付くことで初めて利用が増える」と指摘する。法テラスは「迅速に対応するには弁護士数を増やす必要がある。女性が2割と少なく、性犯罪被害者へのサポートも課題」としている。【石川淳一】http://mainichi.jp/select/jiken/news/20081201k0000m040065000c.html
| 固定リンク
「裁判」カテゴリの記事
- 足利・女児殺害で父親がDNA鑑定を嘆願(11日)(2009.07.11)
- 「自殺で価値下落」大家が借り主を損賠提訴(6日)(2009.07.06)
- 植草被告:女子高生に痴漢の実刑確定へ 最高裁が上告棄却(27日)(2009.06.27)
- 娘2人が敗訴 「麻原死刑囚に強制的な治療は必要ない」(27日)(2009.06.27)
- DV夫の定額給付金を仮差し押さえ 大阪で全国初(27日)(2009.06.27)


コメント