★警視庁、事件処理適切か検証 東京地裁判決受け(10日)
東京都足立区で2004年、小出亜紀子さん=当時(24)=が元交際相手の男らに殺害された事件で、東京地裁が捜査の怠慢を認めて都などに計2000万円の支払いを命じた判決を受け、警視庁は10日、事件処理が適切だったか検証する作業を始めたことを明らかにした。検証作業では、事件対応に当たった多摩中央署の関係者らから事情を聴くという。警視庁は「被害者の母親から相談を受けたが、明確な事件性を認めることができなかった」とした上で「今後の事件受理や対応の仕方に教訓を得るため、もう1歩踏み込んだ調査をすべきだったかどうかを検証する」としている。http://www.47news.jp/CN/200811/CN2008111001000769.html
【ブロガーコメント】
今回の報道は、マスコミ各社の大半は「捜査ミス」「捜査の怠慢」を指摘した。中には「桶川のストーカー殺人事件」を例に取り上げている。私から言わせれば「ちょっと待て」だ。どちらと言えば平成11年の栃木県警の石橋事件に似ていると言った方が良い。それは捜査技術と犯罪捜査規範という法律からの問題だ。実はこれで一線の警察官に迷いがあったとしたら由々しき問題だ。それは「犯罪捜査規範」の108条。任意の捜索は禁止されている。良くあるのは「いまどこそこの家で誰々が監禁されている」という情報があったとしよう。状況的に確信が持てる情報なら、警察として当然、現場を踏まなければならせない。問題はその情報が「疑う十分な状況」にあるかどうかだ。監禁されている本人が「そんな事ありません」と答えれば、疑うどころか「犯罪なんか存在しない」という「マイナス思考」が働いてしまいがちだ。さらに、今回は被害者が関係者に電話で「もうかけないで」と言っていることだ。勿論プロフェッショナルだから、被害者と話した際の「大丈夫」と言う言葉の信憑性。これだけは時間的なスパンを含めて判断しなければならない。そこに「センス」が絡む。プロセスを含めて「微妙なニュアンス」をどうとらえるかだ。その時の「責任者」のセンスにかかってくる。被害者は「警察は何でもできる」を前提に訴えてくるからだ。しかし、「警察はなんでもできない」と言うギャップがあることだ。そこで意見がぶつかり合う。捜査規範もそうだが職務執行法などで「がんじからめ」に束縛されていることをどう説明するかだ。
これを克服するには、米国映画で、サンフランシスコ警察署内で“ダーティハリー”と呼ばれるハリー・キャラハン刑事(クリント・イーストウッド)のような刑事の存在しかない。とにかく、日本の警察は真面目過ぎるんだよ。パトカーぶっつけたり、けん銃でホールドアップができるような環境をつくるべきだ。
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